12月定例市議会が平成24年12月3日から12月19日までの17日間行われました。今定例会では34議案について審査が行われました。各常任委員会で慎重審議が行われ全ての議案が可決されました。本会議に於いてもすべての議案が原案可決されました。

平成24年度12月補正予算

一般会計 補正額 2億3,000万円   特別会計 補正額 24億2,600万円

補正後の予算額

一般会計   860億8,300万円   特別会計    671億7,429万3,000円

病院事業会計 113億2,000万円   合  計  1,645億7,729万3,000円

一般会計補正額は2億3,000万円。特別会計補正額は24億2,600万円が追加されました。

歳入の主なものは、事業費の追加等による国・県支出金及び市債の整理によるものです。

歳出は障がい者福祉・児童福祉等に係る扶助費の追加、介護保険会計への繰出金の追加、人件費の整理が主なものです。

「越谷市本庁舎整備審議会条例制定について」(賛成多数により可決)

市長の諮問に応じ、本庁舎の整備に関し必要な事項を調査審議するため、市長の付属機関として、越谷市本庁舎整備審議会を設置する。審議会委員は20人以内で組織する。

(1)学識経験者4人(2)市議会議員6人(3)公共団体等が推薦する者6人

(4)公募による市民4人

私たち会派と保守・無所属の2会派は以下の理由から原案に反対し修正案を提出しましたが、修正案は否決され原案可決となりました。

修正案の内容は、本庁舎のみの整備ではなく、市役所敷地内全体(本庁舎・第二庁舎・仮称第3庁舎・駐車場等)の整備を考えるべきであることから、「本庁舎整備」の表記を「庁舎整備」とすること。審議会委員の構成から、市議会議員6人を削除する修正案。

l  議案では本庁舎の建替え整備についての審議会を立ち上げようとしています。9月議会で提案された「第3庁舎建設」は除外されて考えられています。本来ならば第3庁舎建設の計画を提案する以前に「庁舎整備審議会」を立ち上げ、議論の結果、本庁舎の建替えも必要ですが、現時点では第3庁舎建設が必要です。となれば理解できますが、庁舎が狭いので第3庁舎を建設します。(18億円)こんどは庁舎が耐震基準に満たないので建て替えます。(60~80億円)第3庁舎建設と本庁舎建設の二本立てとなっています。これでは理解も説明もできません。

l  議決機関(市長の提案した議案を審議)である市議会議員が市長の付属機関に入り、市長の諮問に議員が答申する、その後、答申を踏まえた議案を議員がまた本会議で議決する。このようなことは理解が得られません。議会は特別委員会を立ち上げる等、市長とは別に調査研究をおこない監視機能をはかるべきと考えます。また、越谷市議会では平成12年頃から審議会への参加は原則制限しています。        裏面に続く

l  自治基本条例にもあるように、「市民が主役」の見地から、可能な限り多くの市民が議論に加わることが望ましい。また、本来市庁舎は市民の財産であり利用者です。市民公募が4人という数にも疑問を持つところであります。

 

主な議案

² 越谷市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

住田 俊 氏(同意可決)

² 越谷市監査委員の選任につき同意を求めることについて

 竹岡 善幸 氏(同意可決)

² 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

 九ノ里 幸子 氏・中川 玲子 氏・佐藤 紀子 氏(同意可決)

² 越谷市職員定数条例の一部を改正する条例制定について(賛成多数により可決)

中核市移行に向けた準備に伴い職員を確保し研修を行うとともに、市立病院、消防本部等の業務体制の充実により、さらなる市民サービスの向上を図るため、職員定数を変更するもの。(平成25年4月1日施行)

(1)    市長部局の職員定数

改正前:2,169人  →  改正後:2,248人(+79人)

うち越谷市立病院に勤務することとなる職員の定数

改正前:576人  →  改正後:606人(+30人)

(2)    消防本部の職員定数

改正前:301人  →  改正後:310人(+9人)

救急車1台増車、救急隊を1隊増やす為

²  越谷市手数料条例の一部を改正する条例制定について(賛成可決)

市街化区域内における低炭素化都市の低炭素化のための建築物の新築等に関する計画の認定制度が設けられることに伴い、「低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料」等を新設するもの。

低炭素建築物新築等計画に認定(省エネルギー性能や断熱性能が、国が定める基準に適合)

された場合。低炭素住宅に係る所得税等の税制優遇措置が受けられる。また、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に、太陽光発電設備や太陽熱収熱設備などの設備は算入しないため、建築基準法に規定する建築物の容積率が緩和される。その他、住宅ローンの金利が優遇されます。